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個人のありもしない借金について。
個人のありもしない借金について。こんにちわ。現在、母がありもしない借金により、自己所有不動産に抵当権が設定されており困っています。事のいきさつは、母は平成3年にアパート(借入額6000万円)を購入し、後に平成7年に自宅(借入総額2000万円)を購入しております。借入先は共に住宅金融公庫です。(その後、自宅は平成12年に自己の資金で一括返済。アパートは平成23年に完済します。)自宅を購入した理由は、父と不仲であり離婚を前提として別居するため自宅を購入しました。そのため、母の母(私からすると母方の祖母)が「離婚が成立していないので、もしあなた(私の母)が死んだ場合、愛する子供と憎き父親に折半されてしまう。だから、私(祖母)に借金がある事にして抵当権をつけてしまおう。そうすれば簡単には取られない」と、母に提案し平成9年に金銭の授受も無くアパートに1億円、自宅に2000万円の抵当権を司法書士に依頼し設定しました。もちろん、司法書士も金銭の授受が無いことを承知。(当該司法書士はその後転居し所在不明)当然ながら、金銭消費貸借契約には毎月の返済が記載されていますが、元利共に一度も返済はしておりません。しかし、離婚調停が進むにつれ平成10年頃に「金銭の授受も無い抵当権は無効です」と父親側の弁護士から言われました。その時に母と祖母は「意味が無いから外してしまおう」と相談したそうなのですが、抵当権抹消を行うのを忘れていたようです。その後、平成19年に祖母が亡くなり、母も余生を南国で暮らすために自己資産を売却しようと登記簿を見て思い出した次第です。母の兄弟は母を含め5名いました、5名中2名が同じことをしていたようです。ですので、遺族の兄弟5名は抵当権抹消になんら異議は唱えず、大変友好的に解決できそうなのです。しかし、ここからが問題なのですが、司法書士に5人の委任状や印鑑証明を持参したときに司法書士から「債権者が死亡しているため大変複雑。これは税金が掛かるかもしれないので良く調べたほうがいい」と言われ、つき返されたようです。つき返したと言うと御幣がありますが、母のことを思って受け付けなかったのでしょう。残っている書類としては「抵当権設定時の登記資料」「金銭消費貸借及び抵当権設定契約書「当時の母の通帳」です。この抵当権を抹消すると税金は掛かるのでしょうか?ご指導いただければと思います。よろしくお願いいたします。